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よくある質問-企業様向け-

1. 契約内容の変更について

Q1.派遣期間中に担当業務を変更することはできますか?

A1.はい、可能です。
ただし、業務の内容は派遣契約で明示されていますので、スタッフ本人の了解なく変更を命じることは原則できません。まず、担当エージェントにご相談ください。当社が調整して、できる限りご要望に添えるよういたします。

Q2.スキルが著しく不足している場合は、スタッフを交代してもらえますか?

A2.派遣先企業様の求めるスキルを備えていると評価されたスタッフを派遣していますが、ご要望とかけ離れている場合は、担当エージェントにお申し付けください。
本人へのヒアリングと事実確認をした上で、まずはスタッフへの教育、指導をさせて頂きます。改善されない場合はスタッフ交代、後任スタッフの手配など対応させて頂きます。

2. 法定福利面のコンプライアンスについて

Q1.スタッフに有給休暇を付与していますか?

A1.はい、付与しております。
有給休暇は、労働基準法で定められている通りの基準で付与されますので、まず勤続6ヶ月経過時点で年間10日が付与されます。スタッフは業務の繁忙をよく考慮して、派遣先企業様の指揮命令者の方に事前申請して取得させていただきます。また、有給休暇の費用を派遣先企業様に請求することはございません。

Q2.派遣スタッフは社会保険に加入していますか?

A2.はい、加入要件を満たしたスタッフは全て加入しております。

Q3.派遣スタッフに残業をさせてもいいのですか?

A3.雇用元(派遣元)である当社の「36協定」が適用されますので、その枠内であれば時間外労働や休日労働を命じることは可能です。
なお、45時間超は年6回が限度となっております。ご希望により弊社「36協定」の写しをご提示いたします。

3. 派遣法で定める制限、義務について

Q1.派遣できない業務を具体的に教えてください。

A1.労働者派遣法では、禁止業務として次のものが指定されています。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 病院、診療所等における医療関連業務
5. 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業

Q2.派遣期間の制限はありますか?

A2.事業所単位の派遣期間制限、個人単位の派遣期間制限ともに3年間です。
【事業所単位】
「事業所単位の派遣期間制限」は、「派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできない」という制限です。派遣先が事業所単位の派遣期間制限を延長する場合は、過半数労働組合等の意見聴取手続きを行う必要があります。そのうえで、最長3年間延長することが出来ます。

【個人単位(組織単位)】
「個人単位の派遣期間制限」は、「派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れはできない」という制限です。

Q3.いわゆる「クーリング期間」とは?

A3.2つの派遣期間制度(個人単位、事業所単位)において、期間制限の通算期間がリセットされる空白期間(いわゆる「クーリング期間」)が定められています。クーリング期間は、「3ヶ月超」(3ヶ月と1日以上)です。

4. 派遣と請負の違いについて

Q1.派遣」と「請負」とは何が違うのですか?

A1.特徴的な違いのひとつは、「請負」は請負った事業者が注文主から独立してスタッフに対する業務指示や労務管理を行うのに対し、「派遣」は派遣先の社員から直接指示(指揮命令)を受けて派遣先のために労働に従事する制度であるという点です。

これは労働者派遣事業であるか否かを判断する上での基準のひとつですが、上記以外にも両者の違いは色々とあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、労働者派遣事業の適正な運営確保のために両者の区分を具体的に示しています。

なおここでいう「請負」の言葉ですが、これは「仕事の完成を目的とする場合(民法第632条の請負契約の場合)」と「事務処理を目的とする場合(民法第 643条の委任契約もしくは第656条の準委任契約の場合)」の2つを含めて使われます。
※同じ意味で「業務委託」の言葉が用いられることもあります

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